特定商取引法とは?

特定商取引法について

まず、特定商取引法とは、『訪問販売や通信販売などの消費者トラブルを防ぐ為の法律』です。
事業者が守るべき事項、クーリングオフについてのルールをまとめたもので、最近は通信販売専用アプリ等も出てきており誰でも簡単にハンドメイドしたものを売って利益を出すことが出来たりします。このような決まりはとても大事ですよね。

特定商取引法の違反事例として、訪問販売・通信販売・電話勧誘での取引があります。
更にここからは細かくなりますが、エステサロンや語学教室などが対象とされる特定継続的役務提供・仕事に必要であるとして商品等を売って金銭負担を負わせる業務提供勧誘販売取引・個人を販売員として勧誘し、更にその個人に新たな販売員を勧誘させる形で販売組織を連鎖的に拡大して行う商品、役務の取引・事業者が消費者の自宅等を訪問し、物品の購入を行う取引があります。

具体的なケースとして、例えば家庭教師派遣契約を、子供の気が進まないようなので中途解約したいと伝えたところ、違約金を請求されるなど清算に納得がいっていないケースや、エステサロンにて施術に必要だと言われて買った商品なので関連商品としてクーリングオフしたいケース、また家庭教師の契約をクーリングオフした際に「学習教材のクーリングオフには応じられない」と言われたケースなど、女性やお子さんがいる家庭ではどこでも起こり得そうなケースです。

このようなケースは全て特定商取引法によって消費者は守られる立場にありますから、クーリングオフが認められる仕組みとなっております。
また事業者側に不実告知や脅迫行為があり、消費者が誤認・困惑してクーリングオフが行われなかった場合は、クーリングオフの期間が延長されます。

このように割と誰にでも身近で起こりえるようなケースでも対応してくれるのが特定商取引法

最近はエステサロンだけではなく脱毛サロンや美容室などでも次回以降の予約を進められることが多いのではないでしょうか…?

更に電話販売や訪問販売と違って美容サロンの客層は限られていますから、このようなケースを経験された方は少なくなさそうですよね。
もし自分の身に起こった場合に対応できるよう、この法律についてはもっと多くの方に知っておいてもらいたいですね!

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